敷金診断士資格が法務大臣認証ADR調停人の基礎資格となりました!

こんにちは。

私の敷金診断士の資格が大幅向上しました。

第1回調停人候補者の基礎資格として、只今、奮闘中です。

この度、日本住宅性能検査協会が加盟する一般社団法人日本不動産仲裁機構が、平成29年3月15日に法務大臣より裁判外紛争解決機関としての認証を受けました。

これに伴い、協会の認定する敷金診断士の資格が、敷金トラブルの分野に
おいて、調停人候補者の基礎資格として認定されました。

敷金診断士資は、日本不動産仲裁機構の主催する調停人研修を
受講することで、調停人候補者となることができます。

認証を受けたADR機関は、弁護士でなくとも報酬を得て和解の仲介ができ
ADRを担当した調停人も報酬規程に従い報酬を受けることができるように
なります(弁護士法第72条(非弁行為)の例外)。

これまでは、不動産の調査や診断を行った際に、依頼者の求めに応じて
紛争の相手方との和解交渉等の法的支援を行うことは、たとえ無償であっても
基礎となる調査・診断行為自体が有償である以上、弁護士法違反と判断される 場合がありました。

しかし、法務大臣認証ADRの調停人候補者となることで、最終的な和解の
斡旋までを正当な業務として実行可能となるため、依頼者からの信頼性が
飛躍的に向上します。

今回の認定によって、敷金診断士資格に対する社会的な信頼性がなお一層
向上することでしょう。

これまでは、単なる「営業マンが単純に自分の利益性」だけが優先されて、意味も分からず、いい加減な査定で現状回復行為や、退去立会いを行っている状況ですが、きっと淘汰されて行く事でしょう。

大手、引越し業者、大手企業様など、引き合いが数件来ておりますが、ご入居者様の方々、不動産、その他関係の方々、当社の一建築士も含め、現状回復から、大型リフォームを含め、総合的に、自社施工、自社管理をモットーにし、これからも、時代の変化に柔軟に対応して行く所存で御座います。

ご期待下さい・・・・・・。